最高裁第一小法廷 昭和60年(1985年) 3月7日
本記事の参照:裁判所ウェブサイト https://www.courts.go.jp/
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
kuma
文中の下線(アンダーライン)は、
判決文に下線が引いてある部分です。
上告代理人儀同保の上告理由について
原審の適法に確定したところによると、
(1) 被上告人は、昭和四八年二月五日から一四日までの間に、
上告人らに対し、文書により個別に、就業すべき日、時間、場所及び業務内容を指定して
出張・外勤を命ずる業務命令(以下「本件業務命令」という。)を発したが、
上告人らは、いずれも、右指定された時間、被上告人会社に出勤し、
その分担に応じ、書類、設計図等の作成、出張・外勤業務に付随する事務、器具の研究、工具等の
保守点検等の内勤業務に従事し、本件業務命令に対応する労務を提供しなかつた、
(2) 上告人らの所属する労働組合は、これに先立ち、
同年一月三〇日、被上告人に対し、
同年二月一日以降外勤・出張拒否闘争及び電話応待拒否闘争に入る旨を通告していたものであり、
右闘争は、一定期間労務の提供を全面的に拒否するのではなく、
組合員が通常行う業務のうち右の種類の業務についてのみ労務の提供を拒否するというものであつて、
上告人らが本件業務命令による出張・外勤を拒否して内勤業務に従事したのは、
右通告に基づき争議行為としてしたものである、
(3) 被上告人会社においては、出張・外勤の必要が生じた場合、
従業員が自己の担当業務の状況等を考慮し、
注文主と打合せの上、あらかじめ日時を内定し、
上司の許可ないし命令を得るとか、上司から出張・外勤を命ぜられた場合にも、
出張日程等については上司と協議の上これを決定するなど、従業員の意思が相当に尊重されていたが、
このような取扱いは、被上告人が業務命令を発する手続を円滑にするため事実上許容されていたにすぎない、
というのである。
原審は、右事実関係に基づき、本件業務命令は、
組合の争議行為を否定するような性質のものではないし、
従来の慣行を無視したものとして信義則に反するというものでもなく、
上告人らが、本件業務命令によつて指定された時間、
その指定された出張・外勤業務に従事せず内勤業務に従事したことは、
債務の本旨に従つた労務の提供をしたものとはいえず、
また、被上告人は、本件業務命令を事前に発したことにより、
その指定した時間については出張・外勤以外の労務の受領をあらかじめ拒絶したものと解すべきであるから、
上告人らが提供した内勤業務についての労務を受領したものとはいえず、
したがつて、被上告人は、上告人らに対し右の時間に対応する賃金の支払義務を負うものではないと判断している。
原審の右判断は、前記事実関係に照らし正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。
論旨は、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
キーワード
業務命令。労働組合。労務の提供。賃金。
kuma







