平成3(行ツ)91 最高裁第一小法廷 平成7年(1995年) 2月23日
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主文
原判決のうち別紙(一)及び(二)記載の各再審査命令部分に関する部分を破棄し、第一審判決のうち右各再審査命令部分に関する部分を取り消す。
被上告人のした別紙(一)及び(二)記載の各再審査命令のうち同記載の各部分を取り消す。
上告人のその余の上告を棄却する。
訴訟の総費用はこれを六分し、その一を被上告人の、その余を上告人の負担とし、参加によって生じた訴訟の総費用はこれを六分し、その一を被上告補助参加人らの、その余を上告人の負担とする。
理由
kuma
文中の下線(アンダーライン)は、
判決文に下線が引いてある部分です。
上告代理人青山周の上告理由第一について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。
右認定に係る事実関係の下において、上告人会社による団体交渉の拒否が労働組合法七条二号の不当労働行為
に当たるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
論旨は、原審の専権に属する事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものであって、採用することができない。
同第二の一について
使用者と労働組合との間にいわゆるチェック・オフ協定が締結されている場合であっても、使用者が有効なチェック・オフを行うためには、右協定の外に、使用者が、組合員の賃金から組合費相当額を控除し、これを労働組合に交付することにつき、個々の組合員から委任を受けていることが必要であって、チェック・オフ開始後においても、組合員は使用者に対し、いつでもチェック・オフの中止を申し入れることができ、右中止の申入れがされたときには、使用者は当該組合員に対するチェック・オフを中止すべきものである
(最高裁平成三年(オ)第九二八号同五年三月二五日第一小法廷判決・裁判集民事一六八号下一二七頁)。
kuma
上記の判例は既出の、
【エッソ石油事件】
です。
原審の適法に確定したところによれば、以下の事実が明らかである。
kuma
最初に事実確認があります。
(1) 上告人会社には、もともと単一のC労働組合(以下「旧C労組」という。)が存在したが、同組合の内部抗争の結果、共にC労働組合を名乗る二つの労働組合及びそれぞれの支部が独立した労働組合として併存するに至った(被上告補助参加人であるC労働組合を以下「参加人組合」といい、参加人組合と同名ではあるが別の組織であるC労働組合を以下「訴外組合」という。)。
(2) 参加人組合所属の組合員らは、従来、旧C労組と上告人会社とのチェック・オフ協定に基づき組合費のチェック・
オフを受けていたが、参加人組合並びに被上告補助参加人C労働組合D及び同E支部(以下「参加人両支部」という。)は、独立した労働組合としての存在が認められるに至る直前から、所属組合員の氏名を明示してチェック・オフの中止及び控除された組合費相当額の返還を要求したり、各組合員の社長に対する中止申入書及び本部執行委員会に対する委任状を添えてチェック・オフ中止の申入れをしたりしてきている。
(3) 上告人会社は、昭和五八年四月には、参加人組合及び参加人両支部の存在を認識し、これに所属する組合員の氏名を把握していた。
kuma
事実確認はここまで。
右(2)の事実からすると、参加人両支部の組合員らは、参加人組合等を通じて上告人会社に対し、チェック・オフの中止を申し入れたものというべきであり、上告人会社は、当該組合員らに対するチェック・オフを中止すべきであったのであって、旧C労組あるいは訴外組合とのチェック・オフ協定の存在を理由に、これを継続することは許されない。
そして、右(3)の事実によれば、上告人会社が、昭和五八年四月以降も、右の中止の申入れを無視して右組合員らについてチェック・オフをし続け、しかも控除額を訴外組合の各支部へ交付し、又はその指定する銀行口座に振り込んだことは、参加人組合及び参加人両支部の運営に対する支配介入であるといわざるを得ない。
したがって、右の行為が労働組合法七条三号の不当労働行為に当たるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するものであって、採用することができない。
同第二の二について
一 原審の適法に確定した事実関係の大要は、次のとおりである。
kuma
事実確認があります。
(1) 上告人会社は、旧C労組との間でチェック・オフ協定を締結していたが、同組合の内部抗争の結果、上告人会社内に共にC労働組合を名乗る参加人組合と訴外組合という二つの労働組合及びそれぞれの支部が併存するに至った。
(2)上告人会社は、右併存状態を認識し、参加人組合からチェック・オフ協定の破棄を通告されるとともに、参加人両支部及びその組合員からチェック・オフの中止を申し入れられたのにもかかわらず、なおチェック・オフを継続した上、控除した組合費相当額を訴外組合の支部に交付した。
(3) 主文記載の各再審査命令によって一部改められた後の各初審命令は、いずれも、右(2)の上告人会社の行為が支配介入の不当労働行為に当たるとした上で、その救済のため、チェック・オフの禁止並びに参加人組合及び参加人両支部を名あて人とするポスト・ノーティスを命ずるほか、参加人両支部に所属する組合員の給与から昭和五八年四月分以降チェック・オフした組合費相当額に年五分の割合による金員を付加して参加人両支部に支払うことを命じた(以下、右の参加人両支部への支払を命じた部分を「本件命令部分」という。)。
二 原審は、本件命令部分につき、上告人会社の右(2)の行為が支配介入の不当労働行為に当たると認められるのであるから、このような不当労働行為がなかったと同様の事実上の状態を回復させるための救済措置として、右組合費相当額に年五分の割合による金員を付加して参加人両支部に支払うよう命ずることは、本件事実関係の下では、労働委員会にゆだねられた裁量権の範囲を逸脱し、救済措置として相当性を欠くということはできず、また、右の措置をもって、労働基準法二四条に反するということもできないとし、本件命令部分に違法はないと判断した。
kuma
事実確認はここまで。
三 しかし、原審の右判断は是認することができない。
その理由は次のとおりである。
労働委員会は、救済命令を発するに当たり、その内容の決定について広い裁量権を有するものであることはいうまでもないが、不当労働行為によって発生した侵害状態を除去、是正し、正常な集団的労使関係秩序の迅速な回復、確保を図るという救済命令制度の本来の趣旨、目的に由来する限界を逸脱することが許されないことも当然である。
救済命令の内容の適法性が争われる場合、裁判所は、労働委員会の右裁量権を尊重すべきではあるが、その行使が右是認される範囲を超え、又は著しく不合理であって濫用にわたると認められるときには、当該命令を違法と判断せざるを得ない
(最高裁昭和四五年(行ツ)第六〇号、第六一号同五二年二月二三日大法廷判決・民集三一巻一号九三頁参照)。
本件命令部分は、チェック・オフの継続と控除額の訴外組合の支部への交付という不当労働行為に対する救済措置として、上告人会社に対し、控除した組合費相当額等を組合員個人に対してではなく、参加人両支部へ支払うことを命じたものである。
しかし、右チェック・オフにより控除された組合費相当額は本来組合員自身が上告人会社から受け取るべき賃金の一部であり、また、右不当労働行為による組合活動に対する制約的効果や支配介入的効果も、組合員が賃金のうち組合費に相当する金員の支払を受けられなかったことに伴うものであるから、上告人会社をして、今後のチェック・オフを中止させた上、控除した組合費相当額を参加人組合所属の組合員に支払わせるならば、これによって、右不当労働行為によって生じた侵害状態は除去され、右不当労働行為がなかったと同様の事実上の状態が回復されるものというべきである。
これに対し、本件命令部分のような救済命令は、右の範囲を超えて、参加人組合と上告人会社との間にチェック・オフ協定が締結され、参加人組合所属の個々の組合員が上告人会社に対しその賃金から控除した組合費相当額を参加人両支部に支払うことを委任しているのと同様の事実上の状態を作り出してしまうこととなるが、本件において、原審の認定事実によれば、右協定の締結及び委任の事実は認められないのであるから、本件命令部分により作出される右状態は、不当労働行為がなかったのと同様の状態から著しくかけ離れるものであることが明らかである。
さらに、救済命令によって作出される事実上の状態は必ずしも私法上の法律関係と一致する必要はなく、また、支払を命じられた金員の性質は控除された賃金そのものではないことはいうまでもないが、本件命令部分によって作出される右のような事実上の状態は、私法的法律関係から著しくかけ離れるものであるのみならず、その実質において労働基準法二四条一項の趣旨にも抵触すると評価され得る状態であるといわなければならない。
したがって、本件命令部分は、労働委員会の裁量権の合理的行使の限界を超える違法なものといわざるを得ない。
そうすると、原判決が本件命令部分を適法であるとしたのは、法令の解釈適用を誤ったものであり、右違法が原判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
この点をいう論旨は理由があり、原判決は右の部分につき破棄を免れず、右部分につき、上告人会社の取消請求を棄却した第一審判決を取り消し、上告人会社の請求を認容すべきである。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、三八四条、九六条、九四条、八九条、九二条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
別紙
(一) 被上告人が中労委昭和五九年(不再)第四二号、第四三号事件につき昭和六〇年一二月八日付けでした再審査命令のうち、主文第二項及び東京都地方労働委員会の昭和五九年七月三日付け初審命令(都労委昭和五八年(不)第五六号、第六六号事件初審命令)の主文第二項のうちチェック・オフをした組合費相当額を被上告補助参加人C労働組合Dに支払わなければならないとする部分に係る上告人からの再審査申立てを棄却した部分
(二) 被上告人が中労委昭和六〇年(不再)第一六号ないし第一八号事件につき昭和六一年六月一八日付けでした再審査命令のうち、主文第二項及び静岡県地方労働委員会の昭和六〇年三月三〇日付け初審命令(静労委昭和五八年(不)第四号、第五号事件初審命令)の主文第二項のうちチェック・オフをした組合費相当額を被上告補助参加人C労働組合E支部に支払わなければならないとする部分に係る上告人からの再審査申立てを棄却した部分
キーワード
労働組合。チェック・オフ。併存する労働組合。
kuma





