(『譴責:けんせき』・・・行為や言動について厳しく非難・責めること。不適切な行動に対して公式・公的に批判すること。)
最高裁第一小法廷 昭和58年(1983年) 9月8日
本記事の参照:裁判所ウェブサイト https://www.courts.go.jp/
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
kuma
文中の下線(アンダーライン)は、
判決文に下線が引いてある部分です。
上告代理人川西讓、同足立昌昭、同垣添誠雄の上告理由について
原判決は、上告人が他の者らとともに就業時間外の昭和四四年一月一日未明に
被上告会社の従業員社宅において本件ビラ約三五〇枚を配布したことにつき、
右は被上告会社の就業規則に定める懲戒事由の一つである
「その他特に不都合な行為があつたとき」にあたるものとして、
被上告会社が上告人に対して右就業規則に定める六種の懲戒のうち
最も軽い懲戒である譴責を課した旨の事実を適法に確定した上、
右ビラの内容は大部分事実に基づかず、又は事実を誇張歪曲して被上告会社を非難攻撃し、
全体としてこれを中傷誹謗するものであり、
右ビラの配布により労働者の会社に対する不信感が醸成されて企業秩序を乱し、
又はそのおそれがあつたもので、右ビラを配布することは右懲戒事由にあたり、
これを理由として譴責を課したことは懲戒権者に認められる裁量権の範囲を超えるものとは認められないとしている。
よつて案ずるに、労働者は、労働契約を締結して雇用されることによつて、
使用者に対して労務提供義務を負うとともに、企業秩序を遵守すべき義務を負い、
使用者は、広く企業秩序を維持し、もつて企業の円滑な運営を図るために、
その雇用する労働者の企業秩序違反行為を理由として、
当該労働者に対し、一種の制裁罰である懲戒を課することができるものであるところ、
右企業秩序は、通常、労働者の職場内又は
職務遂行に関係のある行為を規制することにより維持しうるのであるが、
職場外でされた職務遂行に関係のない労働者の行為であつても、
企業の円滑な運営に支障を来すおそれがあるなど企業秩序に関係を有するものもあるのであるから、
使用者は、企業秩序の維持確保のために、そのような行為をも規制の対象とし、
これを理由として労働者に懲戒を課することも許されるのであり
(最高裁昭和四五年(オ)第一一九六号同四九年二月二八日第一小法廷判決・民集二八巻一号六六頁参
照)、
右のような場合を除き、労働者は、その職場外における職務遂行に関係のない行為について、
使用者による規制を受けるべきいわれはないものと解するのが相当である。
これを本件についてみるのに、右ビラの内容が大部分事実に基づかず、
又は事実を誇張歪曲して被上告会社を非難攻撃し、
全体としてこれを中傷誹謗するものであり、
右ビラの配布により労働者の会社に対する不信感を醸成して企業秩序を乱し、
又はそのおそれがあつたものとした原審の認定判断は、
原判決挙示の証拠関係に照らし、是認することができないではなく、
その過程に所論の違法があるものとすることはできない。
そして、原審の右認定判断に基づき、上に述べ来つたところに照らせば、
上告人による本件ビラの配布は、
就業時間外に職場外である被上告会社の従業員社宅において職務遂行に関係なく行われたものではあるが、
前記就業規則所定の懲戒事由にあたると解することができ、
これを理由として上告人に対して懲戒として譴責を課したことは
懲戒権者に認められる裁量権の範囲を超えるものとは認められないというべきであり、
これと同旨の原審の判断は正当である。
なお、所論違憲をいう点は、ひつきよう、上告人による右ビラ配布行為を理由として
懲戒を課することに公序良俗違反の違法があるとして原判決の法令違背をいうに帰するところ、
上告人の右ビラ配布行為が思想の表現の面を有するからといつて、
これに対し懲戒を課することに公序良俗違反の違法があるということはできず、また、
上告人による右行為をもつて労働組合の正当な行為とすることもできないというべきである。
原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、
又は原審と異なる見解に立つて原判決の不当をいうものにすぎず、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
キーワード
労働時間外。職場外。企業秩序。懲戒。
kuma








